介護支援専門員のお役立ち情報コーナー
要介護区分について
平成18年度より要介護認定の区分が従来から変更となりました。これは医療費、介護費用の増加、高齢者人口の急増を見据えており、なんとか費用負担を抑制するために、国民皆で予防をしていきましょうと考えられた政策です。
平成12年度から始まった介護保険制度は、皆様の多くはご理解いただけたと思います。申請者の身体機能、心身の理解度などを考慮して、「要支援・要介護1〜5度」の認定区分ができました。要支援認定とは、要介護状態ではないけれど、若干虚弱で今後要介護状態になりうる可能性の高い方を対象としています。
さて、昨年からの見直しは、今後の増加していく高齢者、特に後期高齢者の増加が世界の中でもきわめて早く進行していることを踏まえて出来たようです。「要介護状態になることを予防する」、介護予防に重点を置いた介護保険見直しとなりました。
平成18年からは、従来の「要介護1〜5」の認定に加え、「要支援1〜2」の区分が誕生しました。国の政策は、特に「要支援1〜2」に認定された方に重点を置き、「介護予防プランで生活機能の維持を目指す」ということに力を注いでおります。
元気な人も、支援や介護が必要な人も、生活機能の低下を防ぎ、自分らしい生き方が出来るように取り組むことが予防介護といわれています。自分で出来ることは率先して行い、必要なときに明確な目標に基づいたサービスを利用していくことが重要です。ただ、実際75歳以上の後期高齢者にとって、目標設定や身の回りのことを自分で行うことは、容易ではありません。若いころよりの生活習慣の見直しが必要なことといえます。
介護予防のプランの中でも失禁についての考え方はありますが、まだ明確な対応策はできおりません。失禁があるということは、外出が億劫になり、家に閉じこもりがちになるといわれています。さらにおむつの大量消費、ごみの問題をふまえると予防介護の失禁対応策が急がれます。
今回の保険制度の改正の目玉は、地域包括支援センターが誕生したことです。この地域包括支援センターこそが介護予防プラン作成、相談援助を専門的に行う機関として誕生しました。「要支援1〜2」の方に特化し、ケアマネジメントを行います。一般的な生活相談、健康相談、おむつの使用相談など対応できますので、最寄の包括センターで対応してくれます。相談料は無料ですので、お気軽に相談ください。住所、電話は市町村窓口等に表示してあります。
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